わたしたちは、いつ、どこで、突然の病気(怪我)におそわれるか予測ができません。その不慮の事態が当医院の待合室や診療室内でおこるかもしれません。
その思いから応急手当講習を受講し、基本的な応急手当について学び、AEDの必要性を改めて感じ、AED講習を受講し、当医院に導入することとなりました。
これにより歯科治療のなにが変わるというものではありませんが、来院された皆様に無形の安心を与え、地域の皆様に当医院にAEDが設置してあると覚えていただければ幸いに思います。
AEDは、自動体外式除細動器の略称で、救急現場で一般の人でも、簡単に安心して除細動を行なうことができるように設計された機器です。
AEDは、コンピュータによって、傷病者の心臓のリズムを自動的に調べて、除細動が必要かどうかを自動的に決定するとともに、どういう操作をすべきかを音声メッセージで指示してくれます。
傷病者を救命するためには…
業務の内容や活動領域の性格から一定の頻度で心肺停止者に対し応急の対応をすることが期待・想定される人については、次の4つの条件をみたす場合には、医師法違反とならないものとするとの方針が明らかにされています。
平成16年6月、厚生労働省の「非医療従事者によるAEDの使用のあり方検討会」の報告書が取りまとめられ、市民の方がAEDを使用しても法的な責任追及が生じないように整理されました。